重要事項説明書兼契約書

グループホーム テレサ苑

重要事項説明書兼契約書

認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護

○当事業所は、認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護を提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容・利用上の注意事項を次の通り説明致します。

      様(以下、「利用者」)と有限会社 博愛会ケアサービスセンター(以下、「事業者」)、グループホーム テレサ苑(以下、「事業所」)と略称致します。

(1) 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)とは
要支援2及び要介護者であって認知症の状態にある者について、共同生活住居において家庭的な環境の下で、食事・入浴・排泄等の介護、その他日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来る様にすることを目的としております。(第156条)

1.事業者
(1)法人名    有限会社 博愛会ケアサービスセンター
(2)所在地    青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎字西村井6番地5
(3)電話番号   0172-75-3162
(4)代表者氏名  代表取締役 小野 真嗣
2.事業所の概要
(1)事業の目的
   要支援2及び要介護者に対し適正な認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護を提供することを目的とする。
(2)事業所の名称    グループホーム テレサ苑
(3)事業所の所在地   青森県南津軽郡藤崎町大字林崎字宮本67番地1
(4)電話番号      0172-89-7107
(5)事業所管理者    小野 真嗣 ・ 赤川 愛
(6)認知症対応型共同生活介護の実施概要等

①当事業所の職員体制

従業者の職種 人数 区分 職務内容
管理者 2名 常勤兼務 業務の管理
計画作成担当者 1名 常勤兼務 認知症対応型共同生活介護計画・介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成
介護職員 13名 常勤兼務 利用者の介護

②当事業所の利用定員・設備の概要

(1)構造等

敷地 面積 1781.42㎡
建物 構造 木造
建物 述べ床面積 487.36㎡
建物 利用定員 18名

(2)主な設備

設備 室数 面積(一部屋) 備考
談話室 14.23㎡  
食堂 16.52㎡  
台所 8.24㎡  
浴室 4.10㎡  
居室 18 9.19㎡  
トイレ 7.65㎡ 6箇所合計面積
事務室 16.84㎡  
2階休憩室 9.87㎡  

③サービス向上のための研修・実施

  備考
従業員への研修の実施 年2回 資質向上を図るため実施
サービス実施方法 認知症対応型共同生活介護計画・介護予防認知症対応型共同生活介護計画及びサービスマニュアルに沿った適切なサービスを提供。

④サービスの内容と費用

(1)介護保険給付対象サービス

種類 内容
食事の介助 ・食事は、委託業者のカロリー計算されているものを提供します。食事にキャンセルがある場合は、2週間前までにご連絡下さい。
・食事は、できるだけ離床して食堂でとっていただけるように配慮します。また、自力摂取できない場合は介助を行います。
(食事時間)朝食 7:30 昼食 12:00 夕食 17:00
排泄の介助 ・お客様の状況に応じて適切な排泄介助を行うとともに、排泄の自立についても適切な援助を行います。
入浴の介助 ・清潔を保てるよう入浴又は清拭を行います。
着替え等の介助 ・寝たきり防止のため、出来る限り離床に配慮します。
・生活のリズムを考えて、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。
・個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよう援助します。
・シーツ交換は、月1回実施します。
相談及び援助 ・お客様及びそのご家族からのいかなる相談についても誠意をもって応じ、可能な限り必要な援助を行うよう努めます。
サービス提供時間 午前7時 ~ 午後7時まで

【認知症対応型共同生活介護費・介護予防認知症対応型共同生活介護費】

基本料金

介護度 1割負担の方
1日及び1ヶ月(30日)あたりの自己負担額
2割負担の方
1日及び1ヶ月(30日)あたりの自己負担額
要支援2 749円/22,470円 1,498円/44,940円
要介護1 753円/22,590円 1,506円/45,180円
要介護2 788円/23,640円 1,576円/47,280円
要介護3 812円/24,360円 1,624円/48,720円
要介護4 828円/24,840円 1,656円/49,680円
要介護5 845円/25,350円 1,690円/50,700円

加算料金

1.初期加算 入居後30日間は、1日あたり30円が加算となります。2割負担の方は、60円が加算となります。
また、医療機関に1ヶ月以上入院した後、 退院した場合も同様の加算が算定されます。
2.医療連携体制加算 医療連携体制は、1日あたり37円が加算となります。2割負担の方は、74円が加算となります。
但し、要支援2の方は対象外で加算はありません。
 (「訪問看護ステーション ほのか」と契約しています。)
3.サービス提供体制強化加算 1日あたり6円が加算となります。2割負担の方は、121円が加算となります。
(常勤職員が75%配置されているため)
4.処遇改善加算Ⅱ 上記利用料金及び各種加算の当月利用単位数に加算率17.8%を算定した金額で、この加算は介護職員の処遇に当てられます。
5.協力医療機関連携体制 1月あたり100円が加算となります。
(診療体制の確保や情報共有の会議体制が整っていることによる加算です。)

(2)介護保険給付対象外サービス

種類 内容 利用料
理髪・美容 施設で外部委託している委託先の料金を記載します。 1カット 1,800円
レクリエーション行事 月ごと、季節ごとに適したレクリエーションを企画します。 実費をご負担いただきます。
その他日常生活品費 シャンプー、リンス、石鹸、歯ブラシ、歯磨き粉、入れ歯洗浄剤、ポータブルトイレ消臭液など 実費をご負担いただきます。
食材料費(外部委託)   1日 830円 1ヶ月(30日) 24,900円
水道光熱費   1日 450円 1ヶ月(30日) 13,500円
冬季加算(10月~4月)   1日 485円 1ヶ月(30日) 14,550円
部屋代   1日 705円 1ヶ月(30日) 21,150円
寝具費 短期利用サービスご利用の場合は、必要不可欠です。
また、入居中のお客様及びご家族からご希望があれば、手配いたします。
日 98円  1ヶ月(30日) 2,940円
おむつ代   Sサイズ1袋(34枚入)  2,431円
Mサイズ1袋(28枚入)  2,431円
Lサイズ1袋(24枚入)  2,431円
リハビリパンツ代   Mサイズ1袋(20枚入)  1,576円
Lサイズ1袋(18枚入)  1,576円
高吸収尿取りパット代
尿取りパット代
尿漏れ防止フラット代
  1袋(30枚入)      1,200円
1袋(30枚入)       463円
1袋(30枚入)       898円

※おむつ・リハビリパンツ・尿取りパット・フラットについてご家族側で購入されご本人用として持参されたものについては、上記該当料金は掛かりません。


(3)利用料等のお支払い方法

毎月10日までに上記記載の金額を基に算定した前月分の利用料等を利用料明細書により請求致しますので、20日までに下記口座に振込み送金してお支払下さい。入金確認後、領証を発行致します。

青森みちのく銀行  板柳支店
普通預金口座 (口座番号 5106842)
口座名義 有限会社 博愛会ケアサービスセンター 取締役 小野 真嗣


⑤協力医療機関及び協力訪問看護事業所

医療機関

医療法人 陽明会 佐藤内科医院
青森県弘前市覚仙町15の1
TEL:0172-34-2126
聖康会病院 ※旧桜田病院(精神科・神経科・内科・入院設備有り)
青森県弘前市大字和泉2-17-1
TEL:0172-27-4121
弘前小野病院(救急労災指定病院 内科・外科)
青森県弘前市大字和泉2-19-1
TEL:0172-27-1431
津軽三育医院(内科・外科・整形外科・皮膚科・放射線科・婦人科・入院設備有り)
青森県南津軽郡田舎館村大字川部字上西田130-12
TEL:0172-75-3755
のじりデンタルクリニック(歯科)
青森県藤崎町大字藤崎字村井53-1
TEL:0172-75-5757

訪問看護

訪問看護ステーションほのか
弘前市大字泉野5丁目6-7
0172-89-3125

⑥住居の利用にあたっての留意事項

来訪・面会 ・面会時間 9:00~16:00
・来訪者は、面会時間を遵守し、必ずその都度職員に届け出て下さい。
・来訪者が宿泊される場合に、必ず許可を得て下さい
外出・外泊 ・外出・外泊の際には、必ず行き先と帰宅日時を職員に申し出て下さい。
居室・設備・器具の利用 ・住居内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用下さい。これに反したご利用により破損等が生じた場合弁償していただく場合があります。
喫煙 ・決められた場所以外での喫煙はご遠慮下さい。
迷惑行為等 ・騒音等他のお客様の迷惑になる行為はご遠慮下さい。又、むやみに他のお客様の居室等に立ち入らないで下さい。
宗教活動・政治活動 ・住居内での他のお客様に対する宗教活動及び政治活動はご遠慮下さい。

3.契約内容

第1条(契約の目的)

事業者は、認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護の介護保険法関係法令と本契約の各条項に従って認知症対応型共同生活介護サービス・介護予防認知症対応型共同生活介護サービス(以下「サービス」という)を提供致します。

第2条(契約期間と更新)

  • 本契約の契約期間は、契約締結の日から利用者の要支援・要介護認定の有効期間満了日とします。ただし、上記の契約期間満了日前に利用者が要支援・要介護状態区分の変更を受け、要支援・要介護認定有効期間の満了日が更新された場合には、変更後の要支援・要介護認定有効期間の満了日までとします。
  • 契約期間満了日の7日前までに、利用者又は利用者代理人から書面による更新拒絶の申し出がない場合、本契約は自動更新され以降も同様とします。
  • 本契約が自動更新された場合、更新後の契約期間は期間経過の翌日から更新後の要支援・要介護認定有効期間の満了日とします。ただし、契約期間満了日以前に利用者が要支援・要介護状態区分の変更の認定を受け、要支援・要介護認定有効期間の満了日が更新された場合、変更後の要支援・要介護認定有効期間の満了日をもって契約期間の満了日とします。

第3条(身元引受人)

  • 事業者は利用者に対して身元引受人を定めることを求めることがあります。ただし、社会通念上、身元引受人を定めることができない相当の理由がある場合はその限りではありません。なお、利用者代理人は身元引受人を兼ねることができます。
  • 身元引受人は、本契約に基づく利用者及び利用者代理人の事業者に対する債務について連帯債務者となると共に、事業者が必要ありと認め要請したときはこれに応じて事業者と協議し、身上監護に関する決定、利用者の身柄の引き取り、残置財産の引き取り等を行うことに責任を負います。

第4条(利用基準)

  • 利用者が次の各号に適合する場合、グループホームの利用ができます。
    • ① 要支援2及び要介護者であり、かつ認知症の状態にあること
    • ② 少人数による共同生活を営むことに支障がないこと
    • ③ 自傷他害の恐れがないこと
    • ④ 常時医療機関において治療する必要がないこと

第5条(認知症対応型共同生活介護計画・介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成)

  • 事業者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、利用者及び利用者代理人と介護従事者との協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した認知症対応型共同生活介護計画・介護予防認知症対応型共同生活介護計画(以下「介護計画」という)を速やかに作成します。
  • 事業者は、介護計画作成後においても、その実施状況の把握を行い、必要に応じて介護計画の変更をします。
  • 利用者及び利用者代理人は事業者に対し、いつでも介護計画の内容を変更するよう申し出ることができます。この場合、事業者は、明らかに変更の必要がないとき及び利用者又は利用者代理人の不利益となる場合を除き、利用者の希望に沿うように介護計画の変更を行います。
  • 事業者は、介護計画を作成し、また同計画を変更した場合は、その介護計画を利用者及び利用者代理人に対し内容を説明します。

第6条(サービスの内容及びその提供)

  • 事業者は、利用者に対して、前条により作成される介護計画に基づき次の各号のサービスを提供します。
    • ① 介護保険給付対象サービスとして、下記のサービス等を提供します。ただし、これらのサービスは、内容毎に区分することなく、全体を包括して提供します。
      • ア. 入浴、排泄、食事、着替え等の介護
      • イ. 日常生活上の世話
      • ウ. 日常生活の中での機能訓練
      • エ. 相談、援助
    • ② 介護保険給付の対象外となる有料の各種サービスも包括され提供します。
  • 事業者は利用者に対し、利用開始後の介護計画が作成されるまでの間、利用者がその状態と有する能力に応じた日常生活を営むことができるよう適切な各種サービスを提供します。
  • 事業者は、身体的拘束その他利用者の行動を制限しません。ただし、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。しかし、その場合も速やかな解除に努めると共に、理由を利用者本人に説明し、理由及び一連の経過を利用者代理人に報告します。
  • 事業者は、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努め、利用者の利用状況等を把握するようにします。

第7条(医療上の必要への対応)

  • 事業者は、利用者が病気又は負傷等により検査や治療が必要となった場合、その他必要を認めた場合は、利用者の主治医又は事業者の協力医療機関において必要な治療等が受けられるよう支援します。但し、癌、心不全、腎不全など生命に関わる重篤な病気と老化による機能低下や、治療を行っても回復の見込まれない慢性的な病気に対しての通院はご家族へ依頼しています。
  • 事業者は、利用者に健康上の急変があった場合は、消防署もしくは適切な医療機関と連絡を取り、救急治療あるいは緊急入院が受けられるようにします。
  • 供給体制の確保並びに夜間における緊急時の対応のために、協力医療機関と連携をとっています。

第8条(利用料等の支払い)

  • 利用者又は利用者代理人は事業者に対し、介護計画に基づき事業者が提供する介護保険給付サービス並びに介護保険給付外サービスについて、利用料等を支払います。
  • 事業者は、利用者が事業者に支払うべきサービスに要した費用について、利用者が介護サービス費として保険者より支給を受ける額の限度において、利用者に代わって保険者より支払いを受けます(以下「法定代理受領サービス」という)。

第9条(法定代理受領サービス以外のサービス提供証明書の交付)

事業者は、法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した場合において、利用者又は利用者代理人から利用料の支払いを受けたときは、利用者が償還払いを受けることができるように利用者又は利用者代理人に対してサービス提供証明書を交付します。サービス提供証明書には、提供した介護保険給付対象の各種サービスの種類、内容、利用単位、費用等を記載します。


第10条(利用者及び利用者代理人の権利)

利用者及び利用者代理人は、グループホームのサービスに関して以下の権利を有します。これらの権利を行使することによって、利用者はいかなる不利益を受けることはありません。

  • 独自の生活暦を有する個人として尊重されプライバシーを保ち尊厳を維持すること
  • 生活やサービスにおいて、十分な情報が提供され個人の自由や好み及び主体的な決
    定が尊重されること
  • 安心感と自信を持てるよう配慮され、安全と衛生が保たれた環境で生活できること
  • 自らの能力を最大限に発揮できるよう支援され、必要に応じて適切な介護を継続的に受けられること
  • 必要に応じて適切な医療を受けることについて援助を受けられること
  • 家族や大切な人との通信や交流の自由が保たれ、個人情報が守られること
  • 地域社会の一員として生活し、選挙その他一般市民としての行為を行えること
  • 暴力や虐待及び身体的精神的拘束を受けないこと
  • 生活やサービスにおいて、いかなる差別を受けないこと

第11条(利用者及び利用者代理人の義務)

利用者及び利用者代理人は、グループホームのサービスに関して以下の義務を負います。

  • 利用者の能力や健康状態についての情報を正しく事業者に提供すること
  • 他の利用者やその訪問者及び事業者の職員の権利を不当に侵害しないこと

第12条(造作・模様替え等の制限)

  • 利用者及び利用者代理人は、居室に造作・模様替えをするときは、利用者又は利用者代理人は事業者に対して予め書面によりその内容を届け出て、事業者の承諾を得なければなりません。また、その造作・模様替えに要した費用及び契約終了時の原状回復費用利用者及び利用者代理人の負担とします。
  • 利用者及び利用者代理人は、事業者の承諾なく居室の錠を取り替えたり、付け加えることはできません。

第13条(契約の終了)

次の各号の一に該当する場合は、この契約は終了します。

  • 要支援・要介護の認定更新において利用者が自立もしくは要支援1と認定された場合
  • 利用者が死亡した場合
  • 利用者又は利用者代理人が第14条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間が満了した日
  • 事業者が第15条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間を満了した日
  • 利用者又は利用者代理人の理由等により2ヶ月以上グループホームを離れることが決まり、かつその移転先の受け入れが可能となったとき。
  • 利用者が他の介護療養施設等への入所が決まり、その施設の側で受け入れが可能となったとき

第14条(利用者の契約解除)

利用者及び利用者代理人は事業者に対し、いつでも7日の予告期間をおいてこの契約を解除することができます。


第15条(事業者の契約解除)

事業者は利用者及び利用者代理人に対し、次の各号に該当する場合においては、適切な予告期間をおいて、この契約を解除することができます。
ただし、事業者は解除通告をするに当たっては、次の第2号を除き利用者及び利用者代理人に十分な弁明の機会を設けるものとします。

  • 正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を1ヶ月分滞納したとき
  • 伝染性疾患により他の利用者の生活又は健康に重大な影響を及ぼす恐れがあると医師が認め、かつ利用者の退去の必要があるとき
  • 利用者の行動が他の利用者の生活又は健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつ利用者に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないと事業者が判断したとき
  • 利用者が病気の治療等で医療機関に入院し、入院の見込み期間が2ヶ月を超えると判断される場合。但し、事業者の責において利用者が入院した場合は除きます。

第16条(居室の変更について)

利用者の心身の状態に応じて、現在の居室から別の居室へ移動した方が良いと事業所側で判断した場合や利用者の入院や退所等で、一方のユニットの空室が2以上となり、片方のユニットが満室である場合は、入居比率を均等とする措置が必要となる為、居室変更を依頼する場合があります。居室の変更を実施する際は、事前にご家族へ連絡を致します。


第17条(退去時の援助及び費用負担)

契約の解除あるいは終了により利用者がグループホームを退去するときは、事業者は予め退去先が決まっている場合を除き、居宅介護支援事業者又はその他の保健機関もしくは福祉サービス機関等と連携して、利用者及び利用者代理人に対して、円滑な退去のために必要な援助を行います。なお、利用者の退去までに利用者の生活に要した費用等の実費は、利用者及び利用者代理人の負担とします。


第18条(事故発生時の対応)

サービス提供中に事故が発生した場合は、利用者に対し応急処置、医療機関への搬送等の措置を講じ、速やかに利用者がお住まいの市町村、ご家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行います。また、事故の状況及び事故に際してとった処置について記録するとともに、その原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。
なお、当事業所の介護サービスにより、利用者に対して賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償いたします。(当事業所は、第19条記載のあいおい損害保険株式会社と損害賠償保険契約を結んでおります。)


第19条 損害賠償(事故について)

  • 事業者は、万が一の事故発生に備えて、あいおい損害保険株式会社と損害賠償保険契約を結んでおります。
  • 事業者は、利用者に対する直接的な対人介助サービスの提供に当たって、万が一事故(不測の事態)が発生し、利用者の生命・身体に損害が発生した場合は、速やかに利用者に対して損害を賠償します。ただし、事業者の責に帰すべき事由がない場合は、損害賠償はおいません。
  • 利用者の故意又は重過失により、居室又は備品について通常の保守・管理の程度を超える補修等が必要になった場合には、その費用は利用者又は利用者代理人が負担します。
  • 損害賠償の支払いについては、保険会社担当者の現場検証及び調査によって行われます。

第20条(秘密保持)

  • 当該事業所の従業者は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族、利用者代理人等に関する秘密、個人情報については、正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は、契約終了後も同様とします。
  • 当該事業所の従業者であった者は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族、利用者代理人等に関する秘密、個人情報については、正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は、契約終了後も同様とします。
  • 前項に係らず、利用者に係るサービス担当者会議、その他、緊急時の対応で医師・歯科医師・看護師その他関連医療機関において使用する場合など、正当な理由がある場合には、利用者及び家族等の個人情報を用いることがあります。

第21条(身体拘束等の禁止)

  • 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という)を行いません。ただし、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除くものとします。
  • 前項の規定による身体拘束等を行う場合には、あらかじめ利用者の家族に、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由、身体的拘束等の態様及び目的、身体拘束等を行う時間、期間等の説明を行い、同意を文書で得た場合のみ、その条件と期間内においてのみ行うことができるものとします。
  • 前各項の規定による身体拘束等を行う場合には、身体拘束廃止(適正化)委員会担当者により検討会議等を行い、また、経過観察記録を整備いたします。

第22条(合意管轄)

本契約に起因する紛争に関して訴訟の必要が生じたときは、利用者の住所地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。


第23条(契約に定めのない事項)

この契約に定めのない事項及び疑義がある場合は、介護保険法令その他法令の定めるところにより、利用者及び利用者代理人、事業者が協議の上、誠意をもって処理するものとします。

  • サービス内容に関する苦情

    (1)当事業所のお客様相談・苦情窓口

    担当者 事業管理者
    小野 真嗣・赤川 愛
    TEL
    0172-89-7107
    FAX
    0172-75-3162
    受付日
    月曜日~金曜日
    受付時間
    午前8時~午後5時
  • 苦情処理方法
    • 苦情があった場合には、直ちに相談担当者(管理者)が利用者に連絡を取り、直接訪問するなどして、詳しい事情を聞くとともに当該利用者の担当者からも事情を確認する。
    • 苦情処理については、検討結果等に基づき利用者に対する対応を速やかに行う。

  • その他
    当該事業者以外に、下記団体へ相談・苦情を伝えることができます。
    お住まいの市町村
    藤崎町役場 介護保険課 TEL:0172-75-3111
    青森県国民健康保険団体連合会
    住所:青森市新町二丁目4番地1号 TEL:017-723-1336
    福祉サービス相談センター(青森県運営適正化委員会)
    青森市中央三丁目20番地30号 県民福祉プラザ内 TEL:017-731-3039
  • 非常災害対策
    防災時の対応 防火管理者の設置
    防災設備 防災設備の点検は業者に委託
    防災訓練 年2回
    防火責任者 管理者
  • 緊急時の対応方法
    サービスの提供中に様態の変化等があった場合は、サービスマニュアルに沿った対処を致します。

    主治医

    氏名  
    住所  
    電話番号  
    氏名  
    住所  
    電話番号  

    ご家族

    氏名  
    住所  
    電話番号  
  • 入居者の医療に関する対応の指針
    • 看護師による24時間連絡体制の確保について
      • 看護日誌により、利用者の健康状態を把握します。
      • 変化が見られた利用者については、直接状態を確認し、必要に応じ受診等の指示をします。外傷等の手当て(応急処置)を行います。
      • 夜間は、夜勤者から連絡があった場合、指示・助言をします。
      • 健康、医療に対する一般的な相談を受け、助言指導を行います。
    • 本人、家族との話し合いや意思確認の方法の指針について
      • 体調に変化が見られる場合は、その都度家族に連絡をし、状態を伝えます。
      • 受診が必要な場合は、事前に家族へ連絡をする。又、受診の結果についても連絡します。
      • 受診の必要がある時は、本人へ受診理由を説明し、承諾を得ます。
      • 診察や検査内容、内服薬の内容等、本人に分かりやすいように説明します。また、本人の要望や自覚症状等を医師に適切に伝えられるように援助します。
      • 諸検査等(各種画像診断・健康診断等)が必要な場合は、検査前に家族へ連絡し、承諾を得て行います。検査結果については、書面又は口頭で伝えます。
      • 受診した際、内服薬に変更があった場合は、その都度家族へ連絡し処方内容を書面又は口頭で伝えます。
      • その他、同意書が必要な施術や検査を行う場合は、家族に署名捺印を依頼します。
    • 急性期における医師や医療機関との連携体制について
      • 体調に異常が認められた場合は、個々のかかりつけ医へ連絡して指示を仰ぎます。(受診や様子観察等)
      • 休日や夜間等でかかりつけ医に連絡がつかない場合は、事業所の協力医療機関へ連絡し受診します。
      • 著しい異常(意識不明・大失血・ショック等)の場合は、119番通報し、救急車にて搬送します。
      • 緊急時は、直ちに家族に連絡して病院へ直行していただき、治療に関する説明と同意について本人の代理を依頼します。
    • 訪問医療について
      • 寝たきりなどで通院が困難な状態になった場合は、訪問診療や訪問看護などの受療について、家族とかかりつけ医、並びに施設の三者で適宜協議して対応します。
  • 重度化対応・終末期ケア対応指針
    ◆目的
    グループホームの入居者が、病状の重度化や加齢により衰弱し人生の終末期の状態になっても、なじみの関係での生活を維持し、そして本人が望む場所で最期まで暮らしていくことができるように医療関係者・家族等と協力して対応していきます。
    ◆重度化した状態・終末期の判断
    主治医の判断が基本です。主には、下記の内容となります。
    • がんの終末期
    • 多様な疾患の重度化
    • 老衰
    • その他
    ◆基本的な姿勢
    病状が重度化した入居者、あるいは人生の終末期の入居者が、疼痛や苦痛がなく本人・家族等が望むような人生の過ごし方ができ、グループホームでの生活が継できるように、そしてグループホームで死がむかえられるように最大限の対応をします。
    ◆医療連携
    • 主治医との連携
      主治医の指示・指導のもと必要な医療を行いながら、時に入院による病院での医療とも連携していきます。
    • 訪問看護ステーションとの連携
      主治医と連携しながら、必要な医療を行いつつ、生活の継続を重視して入居者が苦痛なく心地良い状態で生活できるようにしていきます。
    • 薬剤師など地域の多様なサービスとの連携
      がんの終末期ケアでは、疼痛等緩和ケアは必須で地域の薬剤師(調剤薬局)との連携連携を進めます。また、歯科医師との連携、栄養士(訪問栄養指導)との連携など必要に応じて多様な専門職との連携で対応します。
    ◆家族等の信頼・協力関係
    グループホームでの重度化・終末期の対応を行っていくためには、家族等の信頼・協力関係は欠かせません。家族等と一緒になって入居者本人が満足するような看取りの支援をしていきます。
    ◆職員の教育・研修
    医療関連専門職との連携で、重度化・終末期ケアが充実するように職員教育や研修に努めていきます。また、家族等の意向を重視した連携をもつことができるように努力していきます。



グループホーム テレサ苑へ入居するにあたり、利用者に対して本書面にて重要事項説明書兼契約書を下記の事業所担当者が説明しました。

事業所所在地  青森県南津軽郡藤崎町大字林崎字宮本67番地1
         名称    グループホーム テレサ苑
         説明者   管理者           ㊞

この契約の証しとして本書2通を作成し、各自記名押印のうえ各1通を保有する。

契約日 令和  年  月  日


事業者  所在地  青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎字西村井6番地5
     法人名  有限会社 博愛会ケアサービスセンター
     代表者名   代表取締役 小野 真嗣 ㊞


利用者  
住所                   

氏名                  ㊞


代理人・身元引受人
住所                   

氏名                  ㊞

個人情報利用同意書

私(及び私の家族)の個人情報の利用については、下記により必要最小限の範囲内で使用することに同意します。

  • 使用目的
    • 事業者が利用者のサービス計画に基づくサービスなどを円滑に実施するために行うサービス担当者会議などにおいて必要な場合。
    • 通院や入院などで医療機関に対して個人情報を使用する場合。
    • 契約終了によって、他の施設へ紹介するなどの援助を行う際に必要な個人情報を提供する場合。
    • 怪我や事故等が起こった際に、行政や保険会社へ報告する場合。
    • 運営推進会議及び身体拘束廃止(適正化)委員会において報告が必要である場合。
    • その他、該当する関係機関に報告相談が必要となった場合。
  • 使用期間
    サービス提供を受けている期間。
  • 使用条件
    • 個人情報利用については、必要最小限の範囲で使用し個人情報提供に当たっては関係者以外の者に洩れることがないよう細心の注意を払う。
    • 個人情報を使用した会議、相手方、個人情報利用内容等の経過を記録する。

令和  年  月  日
グループホーム テレサ苑 殿

利用者 
住所                  

氏名                 ㊞

代理人・身元引受人
住所                  

氏名                 ㊞

 

運営規程

グループホーム・テレサ苑

運 営 規 程

認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護

(趣旨)
第1条
この規程は、有限会社博愛会ケアサービスセンターが設置運営する認知症対応型共同生活介護事業・介護予防認知症対応型共同生活介護事業の運営及び利用について必要な事項を定め、事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

(事業の目的)
第2条
本事業は、認知症によって自立した生活が困難になった利用者に対して、家庭的な環境の下で入浴、排泄、食事等の日常生活の世話及び日常生活の中での心身の機能訓練を行うことにより、安心と尊厳のある生活を、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立して営むことができるように支援することを目的とする。

(運営の方針)
第3条

  • 本事業所において提供する認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護は、介護保険法並びに関係する厚生省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。
  • 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、個別の介護計画を作成することにより、利用者が必要とする適切なサービスを提供する。
  • 利用者及びその家族に対し、サービスの内容及び提供方法についてわかりやすく説明する。
  • 適切な介護技術を持ってサービスを提供する。
  • 常に、提供したサービスの質の管理、評価を行う。

(名称及び所在地)
第4条
事業者の名称及び所在地は、次のとおりとする。

  • 名称  グループホーム・テレサ苑
  • 所在地 青森県南津軽郡藤崎町大字林崎字宮本67番地1

(従業者の職種、員数及び職務内容)
第5条
この事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

  • 管理者  2名(常勤、うち1名は介護職員を兼ねる。もう1名は計画作成担当者と介護職員を兼ねる。)
    管理者は、この事業所の従業者の管理及び認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護の利用申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
  • 計画作成担当者 1名(常勤、管理者と介護職員を兼ねる。)
    計画作成担当者は、適切なサービスが提供されるよう介護計画を作成するとともに、連携する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連絡・調整を行う。
  • 介護従事者 13名(常勤、うち1名は管理者を兼ねる。もう1名は管理者と計画作成担当者を兼ねる。)
    介護従事者は、利用者に対し必要な介護及び支援を行う。
  • 看護師  1名(訪問看護ステーションとの契約により配置)
    看護師は、利用者に対して日常的な健康管理を行うとともに、通常時及び特に利用者の状態悪化における医療機関(主治医)との連絡及び調整を行う。

(利用定員)
第6条
この事業所の利用定員は、18名とする。

(認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護の内容)
第7条
要支援2及び要介護者であって認知症の状態にあるものについて、共同生活住居において、家庭的な環境の下で、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練、相談・援助を行う。

(介護計画の作成)
第8条

  • 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護のサービスの開始に際し、利用者の心身の状況、希望及びそのおかれている環境を踏まえて、個別に認知症対応型共同生活介護計画・介護予防認知症対応型共同生活介護計画(以下介護計画)を作成する。
  • 介護計画の作成、変更に際しては、利用者及び家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得る。
  • 利用者に対し、介護計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、常に、その実施状況についての評価を行う。

(利用料その他の費用の額)
第9条

  • 本事業が提供する認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護の利用料は、介護報酬告示上の額の1割の額とする。但し、一定以上の所得者は2割の額とする。
    次に掲げる項目については、別に利用料金の支払いを受ける。
    ① 食材料費(外部委託) 1日830円 24,900円/月(30日)
    ② 水道光熱費 1日450円 13,500円/月(30日)
    ③ 冬季加算(11月~4月) 1日485円 14,550円/月(30日)
    ④ 部屋代 1日705円 21,150円/月(30日)
    ⑤ 寝具費 1日98円 2,940円/月(30日)
    ⑥ おむつ代 Sサイズ 1袋(34枚入)  2,431円
      Mサイズ 1袋(28枚入) 2,431円
      Lサイズ 1袋(24枚入) 2,431円
    リハビリパンツ代 Mサイズ 1袋(20枚入) 1,576円
    リハビリパンツ代 Lサイズ 1袋(18枚入) 1,576円
    高吸収尿取りパット代 1袋(30枚入) 1,200円
    尿取りパット代 1袋(30枚入)  463円
    尿漏れ防止フラット代 1袋(30枚入)  898円
    ⑦ 理美容代(外部委託) 1カット 1,800円

    ⑧ その他、認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者が負担することが適当と認められる費用につき、実費を徴収する。

  • 月の中途における入居又は退去については日割り計算とする。
  • 利用料の支払いは、月ごとに発行する請求書に基づき、現金または銀行口座振込によって指定期日までに受けるものとする。

(入退去に当たっての留意事項)
第10条

  • 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護の対象者は、要支援2及び要介護者であって認知症の状態にあり、かつ次の各号を満たす者とする。
    • 少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
    • 自傷他害のおそれがないこと。
    • 常時医療機関において治療をする必要がないこと。
  • 入居後利用者の状態が変化し、前項に該当しなくなった場合は、退去してもらう場合がある。
  • 退去に際しては、利用者及び家族の意向を踏まえた上で、他のサービス提供機関と協議し、介護の継続性が維持されるよう、退去に必要な援助を行うよう努める。

(秘密保持)
第11条

  • 本事業所の従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密保持を厳守する。
  • 従業者であった者が、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずる。

(苦情処理)
第12条
利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者及び家族に対する説明、記録の整備等必要な措置を講ずるものとする。


(損害賠償)
第13条

  • 利用者に対する介護サービス提供に当たって、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行う。
  • 前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。

(衛生管理)
第14条

  • 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護を提供するのに必要な設備、備品等の清潔を保持し、常に衛生管理に留意する。
  • 従業者は、感染症等に関する知識の習得に努める。

(緊急時における対応策)
第15条
利用者の心身の状態に異変その他緊急事態が生じたときは、主治医又は協力医療機関と連絡をとり、適切な措置を講ずる。


(非常災害対策)
第16条
非常災害が発生した場合、従業者は利用者の避難等適切な措置を講ずる。また、管理者は、日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には避難等の指揮をとる。


(身体拘束等の禁止)
第17条

  • 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という)行わない。ただし、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く。
  • 前項の規定による身体拘束等を行う場合には、あらかじめ利用者の家族に、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由、身体的拘束等の態様及び目的、身体拘束等を行う時間、期間等の説明を行い、同意を文書で得た場合のみ、その条件と期間内においてのみ行うことができる。
  • 前各項の規定による身体拘束等を行う場合には、身体拘束廃止(適正化)委員会担当者により検討会議等を行う。また、経過観察記録を整備する。

(その他運営についての重要事項)
第18条

  • 従業者等の質の向上を図るため、次のとおり研修の機会を設ける。
    ①採用時研修  採用後2ヶ月以内
    ②継続研修   年2回
  • 事業所はこの事業を行うため、ケース記録、利用者負担金収納簿、その他必要な記録、帳簿を整備する。
  • この規程に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定める所によります。その他は利用者及び事業者の協議により定めるものとする。


附則

この規程は、平成 17年 11月 5日から施行する。
この規程は、平成 18年 4月 1日から施行する。
この規程は、平成 19年 11月 1日から施行する。
この規程は、平成 21年 2月 1日から施行する。
この規程は、平成 21年 4月 1日から施行する。
この規程は、平成 22年 2月 1日から施行する。
この規程は、平成 22年 5月 1日から施行する。
この規程は、平成 24年 1月 1日から施行する。
この規程は、平成 24年 4月 1日から施行する。
この規程は、平成 25年 5月 1日から施行する。
この規程は、平成 25年 6月 1日から施行する。
この規程は、平成 26年 4月 1日から施行する。
この規程は、平成 26年 10月 1日から施行する。
この規程は、平成 27年 4月 1日から施行する。
この規程は、平成 28年 1月 1日から施行する。
この規程は、平成 30年 4月 1日から施行する。
この規程は、平成 30年 8月 1日から施行する。
この規程は、平成 30年 10月 1日から施行する。
この規程は、平成 31年 4月 1日から施行する。
この規程は、令和 元年 8月 1日から施行する。
この規程は、令和 2年 10月 1日から施行する。
この規程は、令和 5年 4月 1日から施行する。
この規程は、令和 6年 4月 1日から施行する。
この規程は、令和 7年 4月 1日から施行する。